財産分与の対象になる財産とは?分け方のルールも紹介
離婚する際には、子どもの問題と並行して、お金の問題を解決しなければなりません。
とはいえ、財産分与では「何をどんな割合で分けるのか」といった点でトラブルが発生しやすいため、正しく理解しておく必要があります。
本記事では、財産分与の対象になる財産と、分与の割合について説明します。
財産分与の対象になるもの
財産分与では、まず全ての財産を「分与の対象になるもの」と「対象にならないもの」に仕分ける作業から始まります。
対象になる財産(共有財産)
対象となるのは、婚姻期間中に夫婦の協力によって得られた「共有財産」です。
具体的には以下のようなものが挙げられます。
- 夫婦それぞれの名義の口座、子ども名義の口座の「預貯金」
- 夫婦で購入した家、マンション、土地などの「不動産」
- 生命保険、学資保険などの「解約返戻金」
- 株式、投資信託、国債などの「有価証券」
- 夫婦どちらかの名義になっている「自動車」
- 退職金・年金(婚姻期間に対応する部分のみ対象)
- 住宅ローンや自動車ローンなどの負債
対象にならない財産(特有財産)
夫婦の一方が婚姻前から持っていた財産や、婚姻中であっても親からの相続など、夫婦の協力とは無関係に得た財産は「特有財産」と呼ばれ、原則として財産分与の対象にはなりません。
- 婚姻前の預貯金
- 親から相続した遺産(不動産や預金など)
- 親や親族から贈与された財産
ただし、特有財産であっても、たとえば相続した不動産の価値が婚姻中の夫婦の協力によって維持・増加したような場合には、その貢献分が分与の対象と判断されることもあります。
財産分与の割合
財産分与の割合は、基本的に夫婦の貢献度をもとに決められます。
この「貢献度」は収入だけではなく、家事や育児などの家庭内での役割も評価されるため、共働きか専業主婦かにかかわらず、2分の1ずつに分けるのが原則です。
ただし、夫婦のうち一方が医師やプロスポーツ選手、芸術家など、その人の特別な才能や努力によって高額な資産を築いたと認められる場合には、分与割合が修正されることもあります。
まとめ
財産分与は、婚姻中に築いた共有財産を公平に分けるための制度であり、原則として2分の1ずつの割合で分配されます。
ただし、すべての財産が対象となるわけではなく、相続や贈与による特有財産は原則として除外されます。
どの財産が分与対象となるのか、どの程度の割合が適正なのかはケースによって異なるため、判断に迷った際は弁護士に相談することも検討してみてください。
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伊藤 悠理
(いとう ゆうり)/ 代表弁護士
- 静岡県弁護士会
- 平成22年 旧司法試験合格
- 平成23年7月 司法研修所入所(旧65期)
- 平成24年12月 弁護士登録、静岡・市民法律事務所入所
Office 事務所概要
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