離婚調停申立ての流れとは?必要書類も説明
夫婦での話し合いで離婚の合意ができない場合、次の手段として「離婚調停」を目指すのが一般的です。
とはいえ、「調停離婚の流れがわからない」「何を準備すればいいか分からない」と不安に感じる方もいらっしゃると思います。
本記事では、離婚調停を申し立てるための具体的な手順と、必要書類について説明します。
離婚調停申立ての流れ
実際に申し立てを行うまでの手順は、大きく3つの段階に分けられます。
- 申立て先の家庭裁判所を確認する
離婚調停の申立ては、原則として「相手方の住所地を管轄する家庭裁判所」に行います。
ただし、夫婦間で合意ができるのであれば、お互いにとって都合の良い別の家庭裁判所で調停を行うことも認められています。
- 申立てに必要な書類や費用を準備する
申立て先の裁判所が分かったら、次に「調停申立書」や「戸籍謄本」などの必要書類を準備します。
また、申立てには手数料として収入印紙1,200円分と、裁判所が連絡に使うための郵便切手が必要になるため、これらも書類と合わせて事前に準備してください。
- 家庭裁判所に申し立てる
書類が揃ったら、管轄の家庭裁判所の窓口に提出します。
裁判所の窓口へ直接持ち込むのはもちろん、郵送で提出することも可能です。
提出した書類に不備がなく、裁判所で申立てが受理されれば、離婚調停の申立て手続きは完了となります。
離婚調停申立てに必要な書類
離婚調停を申し立てるには、いくつかの書類を家庭裁判所に提出する必要があります。
ここでは「必ず必要なもの」と「状況に応じて用意するもの」に分けて説明します。
離婚調停の申立てで「必ず必要になる書類」は以下の通りです。
- 夫婦関係調整調停申立書:1通
- 申立書の写し:1通
- 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書):1通
- 収入印紙:1,200円分
- 連絡用の郵便切手:金額やは裁判所によって異なる
また、「状況に応じて用意する書類」には以下のようなものがあります。
- 年金分割のための情報通知書
- 事情説明書、子についての事情説明書
- 所得を証明する資料(源泉徴収票、課税証明書など)
- 不動産の登記事項証明書
まとめ
離婚調停を申し立てるには、申立先の裁判所を確認し、必要な書類や費用を準備したうえで、家庭裁判所に手続きを行う必要があります。
調停の申立て自体は複雑ではありませんが、提出書類に不備があると受理が遅れることもあるため注意が必要です。
もし手続きに不安を感じたり、相手との交渉を有利に進めたいと考えたりする場合には、法律の専門家である弁護士に相談することも検討してみてください。
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伊藤 悠理
(いとう ゆうり)/ 代表弁護士
- 静岡県弁護士会
- 平成22年 旧司法試験合格
- 平成23年7月 司法研修所入所(旧65期)
- 平成24年12月 弁護士登録、静岡・市民法律事務所入所
Office 事務所概要
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| 代表者 | 伊藤 悠理(いとう ゆうり) |
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