離婚はどのように進める?種類ごとの特徴と流れを紹介
離婚は、自分の人生や子供の将来にも関わる大きな決断です。
しかし、「何から手をつければいいの」「どのような方法があるの」と疑問を感じる方もいらっしゃると思います。
本記事では、離婚の種類と手続きの流れについて説明します。
離婚の種類
日本の離婚は、「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」の4つに分けられます。
協議離婚
夫婦が離婚に合意し、離婚届を役所に提出することで成立する方法です。
日本ではこの「協議離婚」が全体の約9割を占めており、もっとも一般的な方法といえます。
手続きが簡単で費用もかからないといったメリットがありますが、財産分与や養育費などの取り決めが曖昧だと、後々トラブルになる可能性があるので注意が必要です。
調停離婚
夫婦間の話し合いで合意できないなどの場合に、家庭裁判所で調停委員を交えて話し合う方法です。
調停委員という仲裁役が1人ずつ事情を聞くので、感情的な対立を避けることができます。
また、調停で合意に至ると、判決と同じ法的効力を持つ「調停調書」が作成されます。
審判離婚
審判離婚は、調停で夫婦双方が離婚条件には概ね合意しているが、些細な点で折り合いがつかなかった場合に、家庭裁判所が職権で離婚を成立させる方法です。
ただし、審判が下されても、当事者が告知を受けてから2週間以内に異議を申し立てると効力が失われるため、実務上ではほとんど利用されでいません。
裁判離婚
調停でも合意に至らなかった場合に、家庭裁判所に訴訟を起こして離婚を求める最終手段です。
裁判で離婚が認められるには、「不貞行為」や「悪意の遺棄」など、法律で定められた離婚原因の存在を主張・立証する必要があるため負担が大きいです。
離婚手続きの流れ
まず初めに行うのは話し合いで「協議離婚」を目指すことで、子の親権、養育費、財産分与、慰謝料、面会交流の方法など、離婚に伴う取り決めを細かく決めていきます。
協議がまとまらない場合や相手が応じない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てて「調停離婚」を目指します。
調停が不成立となった場合は、「審判離婚」が行われることもありますが、これは非常にまれなケースです。
そして、調停や審判でも解決しなかった場合は、最終手段として離婚訴訟を起こし、裁判所の判決により離婚を成立させる流れとなります。
まとめ
離婚には複数の種類があり、それぞれに応じた手続きや特徴があります。
夫婦間の話し合いで「協議離婚」が成立することが多いですが、場合によっては家庭裁判所の調停や訴訟が必要になることもあります。
離婚は、今後の生活や子どもの将来にも関わる重要な問題ですので、不安なことや判断に迷うことがあれば、弁護士に相談することも検討してみてください。
KNOWLEDGE 基礎知識
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伊藤 悠理
(いとう ゆうり)/ 代表弁護士
- 静岡県弁護士会
- 平成22年 旧司法試験合格
- 平成23年7月 司法研修所入所(旧65期)
- 平成24年12月 弁護士登録、静岡・市民法律事務所入所
Office 事務所概要
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| 代表者 | 伊藤 悠理(いとう ゆうり) |
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