過払い金請求ができる!?「グレーゾーン金利」とは

過払い金請求ができる!?「グレーゾーン金利」とは

「グレーゾーン金利」という言葉はご存知でしょうか。

グレーゾーン金利は昔、法律の抜け穴になっていた金利条件のことで、過払い金請求ブームの先駆けともなったものです。

このグレーゾーン金利について以下でわかりやすくご紹介していきます。

グレーゾーン金利とは?

グレーゾーン金利を説明する上で、まず利息制限法と出資法の2つの法律をご紹介します。

■利息制限法とは

利息制限法とは1954年に施行された、金銭貸借に対しての利息を定めた法律です。

利息制限法の場合、貸借の額に応じて以下のような上限金利が設けられていました。

・元本が10万円未満の場合、上限20%

・元本が10万円以上100万円未満の場合、上限18%

・元本が100万円以上の場合、上限15%

この上限以上の金利で貸付を行った場合に違法となります。

ただし特徴的なのは、違法ではありますが罰則の対象にはならないということです。

■出資法とは

出資法は1954年に施行された、金融業者の高金利の貸付を制限するために定められた法律です。

出資法では金利の上限を29.2%と決まっていて、超過して貸付を行った業者は罰則の対象となります。

罰則は5年以下の懲役、または1,000万円以下の罰金が課せられます。

改正法施行前の2010年6月17日(平成22年6月17日)までは利息制限法と出資法、この2つの法律で金銭貸借の金利が管理されていました。

ただこの2つの法律では29.2%以下の金利の貸付は実質、罰則の対象となりません。

このため罰則を受けない29.2%以下ギリギリの金利で貸付ける業者が蔓延していました。

この法律の抜け穴を突き、罰則を受けないギリギリの金利での貸付を「グレーゾーン金利」と呼びます。

なお2010年6月18日に大きな法改正があり、改正貸金業法および改正出資法が新たに施行されました。

改正貸金業法および改正出資法

2010年6月18日に施行された、金銭貸借に対しての利息を定めた新たな法律です。

改正貸金業法および改正出資法の場合、貸借の額に応じて以下のような上限金利が設けられています。

・元本が10万円未満の場合、上限20%

・元本が10万円以上100万円未満の場合、上限18%

・元本が100万円以上の場合、上限15%

なお、それを超過して貸付を行った業者は処罰の対象となっています。

営業停止処分や5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金が課せられます。

この改正貸金業法および改正出資法が施行されたため、現在グレーゾーン金利はなくなりました。

グレーゾーン金利と過払い金請求

世間的にブームになった「過払い金請求」は、このグレーゾーン金利で払いすぎていた金利を返してもらえるということです。。

改正法施行前の2010年6月18日以前までに支払っていた分で、現在では違法とされるグレーゾーン金利分の支払いがある方がいるでしょう。

この過払い分は弁護士や司法書士に相談すれば、金融業者から返してもらえることが可能です(ただし別で、細かい条件はあります)。

この過払い金請求が原因となり、金融業者の多くが経営危機や倒産する事態になりました。

グレーゾーン金利とは一時期まかり通っていましたが、今では違法となる金利条件です。

2010年6月18日以前までに金銭の借入れを行っていた方は、グレーゾーン金利により過払い金を返してもらえる可能性がありますので、

司法書士や弁護士に相談してみましょう。

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