ご依頼の流れ
債務整理
1.面談の上で受任
弁護士が債務(借金)の額や事情、現在の生活の状況などをお聞きした上で受任いたします。
2.各債権者へ受任通知を発送
当事務所より全ての債権者に宛てて受任通知を発送します。
この通知が各債権者へ届いた瞬間に支払いの請求はストップします。
3.過払金の返還請求
各債権者の債権を利息制限法所定の金利に引き直し計算をして、過払金が発生している場合にはその返還請求をします。
3.債務整理方針の決定
残債務額が確定したところで、その残債務を任意整理、自己破産、個人再生のどの債務整理方法で処理するのかを決定します。
3.各債務整理手続きの執行
方針で決まった手続きを実際に行います。
3.各手続の終結
自己破産の場合にはこの時点で全ての債務(借金)から解放されます。
任意整理の場合には和解で決まった金額を支払い終えた時点で終結。
個人再生の場合にはここから3年間で、裁判所により圧縮された金額を支払って終結となります。
必要な期間としては、3の過払金の返還請求までがおおよそ3ケ月で、その後はどのような債務整理方法を選択するかで変わってきます。
任意整理と自己破産の場合ですと、そこから更に約3か月、個人再生は半年ほどかかります。
交通事故
1.事故発生
警察への届け出
実況見分調書:的確な内容となっているかを確認。
2.治療(通院・入院)
病院への通院:きちんと損害賠償請求できる内容で症状が伝えられるかを確認。
3.症状固定
損害賠償の金額は症状固定の時期に大きく左右されます。症状固定は医師の判断に基づくもので、保険会社が決めることではありません。保険会社が「そろそろ症状固定のはずなので」と治療費を打ち切るようなことがあったら、すぐに弁護士にご相談ください。
4.後遺障害の等級認定
診断書の作成:等級認定を加味した診断書を作成してもらえるか。
治療を続けても完治しない場合、適正な後遺障害等級認定を受けられるよう手続きをしましょう。当事務所では、適正な等級認定に向けてしっかりとサポートします。
5.示談交渉
示談交渉・裁判:適正な賠償額と比べて不利な賠償額となっていないかを確認。適正な慰謝料や賠償金額の獲得。


